相続で手放したい土地を国が引き取る
この制度は、相続した不動産のうち、手放したい土地を国が引き取るものです。 手放したい土地とは、通常特殊な事情がない限り、普通は他人が欲しいとは思わない土地の事であり、土地利用の需要が低く市場での流通性も低い土地を指します。実際相談者の中にも、このような条件の土地を相続した人が一定の割合でいます。 もし相続した土地が利便性の高い住宅地であれば、売却を検討するなど次に進むこともできますが、需要の低い土地を相続した場合、今後の対処方法について困り、悩みの種になることが相続問題の一つとなっていました。 幸い、遅ればせながらも国が手を差し伸べて引き取る制度が導入されたことは、非常に喜ばしいことです。 ただし、注意しなければならないことは、この制度の対象は「土地(更地)」であり、建物が建っている土地は対象外です。 また、崖がある土地や土壌汚染がある土地、他人によって使用されている土地も対象外です。 さらに、10年分の土地管理料に相当する負担金が必要です。 負担金を払ってでもこの制度を利用するかどうかは検討に値するところです。相続土地国庫帰属制度の相談と申請
ここまでさわりのさわりを説明してきましたが、相続土地国庫帰属制度に関する個別の相談と申請は、当社内の行政書士結城事務所で受け付けています。気になる方は どうぞお気軽にご相談ください。