4月になり春本番の暖かさになりました。
今年の冬は雪が少なかったとはいえ、地面から草花の新芽が顔をのぞかせると春を感じさせます。
新学期や新年度ということもあり活動的になる時期でもあります。
そこでこの時期のご提案として遺言について考えてみることをお勧めします。
2度またはそれ以上の回数結婚している人
このような方で前の(別れた)奥さんや、前の(別れた)旦那さんとの間に子供がいる人は遺言書を残すべき人です。
当事務所においても、遺言書がないばかりに相続手続きが長期化する典型がこのパターンになります。
会ったことも話した事もない前の奥さんとの子供がメインキャストして現れます。
会ったこともない者同士の遺産分割協議を想像してみてください。
健康な時、自分の死後を考える機会はそうそうありませんが、このような立場にいる人こそ、相続を争族にさせないために考える必要があります。
兄弟と連絡がつかない。
どこにいるのかもわからない。
相談者の中に兄と20年も連絡を取っていない。父の葬儀にも来なかった。
どうしたらよいかという相談を受けることも時々あります。
長年連絡が取れない子供がいるという人の場合も、遺言書を残すべき人に値します。
晩年の介護を一手に引き受け最後まで看取る子供と、全く連絡も取れず面倒を見ることもなかった一方の子供と同じ立場で遺産の話をさせるのは不平等ではありませんか。
長岡市、柏崎市、見附市、魚沼市での
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