もうすぐ6月ですが、季節外れの暑い日もあれば寒い日になったりと服装の調整が難しい今年の春です。
前々回に遺言について述べましたが、実務を通じて感じたことで一つ加えておきたい事があります。
子どものいない夫婦の遺言のすすめ!
子どものいない夫婦の場合、どちらか亡くなった場合その夫または妻と両親か兄弟が相続人になります。
こういうケースでは亡くなった方の年代が70代など高齢の場合は、その親も既に亡くなっている事が大半で、兄弟が相続人になります。
同じような年代の高い兄弟だと、その兄弟も無くなっている場合も多く、そこにも相続が発生しその下に降ります。
最終的には配偶者と亡くなった配偶者の甥・姪との遺産分割協議書になり、何とかまとめてほしいという相続の相談のなかでも、やっかいな仕事の一つです。
居所を探すところから始まり、話合いまでたどり着くまでの時間やコストを考えると
遺言書を残しておかれたら簡単に済んだのにと思う事が幾度もあります。
相続のことはわからず面倒だから士業や専門家に頼むということでもあるので、これはこれで良いのではないかと言えるわけですが、タイムパフォーマンスを考えると割りに合わない事の方が余計です。
事実婚の人も遺言を!
また最近は戸籍の上で婚姻関係がなくとも「事実婚」として認められるようになりました。
ですが相続となると法律の規制では相続人にはなる事ができません。
そのため実家の両親が相続人になるなどして、パートナーには一切の遺産が残らない事になります。
そのような方の場合もぜひ遺言を残してもらいたいです。相続人以外の人への遺言を
「遺贈(いぞう)」
と言いますが、ここでも遺言を残すことでパートナーが後々困ることがないような対策が用意されてます。
なお遺贈にも包括遺贈、特定遺贈という区別があり個別の事情で対応する必要がありますので、専門のアドバイスを受けた方が良いと思います。
長岡で一番公証役場から近い事務所として、行政書士結城事務所は遺言相続に特に力を入れて取り組んでおりますのでお気軽にご相談ください。