天気が良い日が続き今年は梅雨入りもなく、夏を迎えるのかもと思いましたが
そうは問屋が卸さず6月下旬に北陸地方もようやく梅雨に入りました。
毎年この時期は大雨による被害が発生するので、それなりの梅雨にしてもらいたいものです。
さて相続のお話を伺うと、「要らないので相続放棄します」という方がかなりの割合でおられます。この場合、「要らない=相続放棄」という意味で理解することとし、その旨わかりましたとお伝えしています。
その後、「お父様(お母様)には借金などの負債がありましたか?」とお尋ねしていますが、大抵の場合、「特にない」というふうに回答されます。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、「話し合い(遺産分割協議)で誰が何を受け取るかを決める」という方法を説明して問題ないことをご理解いただいています。
プラスの遺産、マイナスの遺産
相続放棄がよく知られているのは、亡くなった方が借金を残しており、マイナスの遺産がプラスの遺産を上回っている場合です。
相続人が負債を引き継がないための手段として利用されます。実際には、心配顔で督促状を持ってこられる相談者もおられ、遺産の正負を確認した上で相続放棄が適切かどうかの見極めを行った上、必要に応じて弁護士に紹介するサポートをしています。
また、単身の方が亡くなった場合、高齢の親が相続人になるため、責任や手続きを避ける目的で相続放棄をするケースもあります。この場合、第3順位の兄弟が相続を引き継ぐことになります。
長岡という街の身近な法律の専門家として
相続放棄の判断は、死亡を知った時から3ヶ月以内にする必要がありますので、迅速な対応が求められます。相続放棄は裁判所に申し立てが必要ですので、司法書士や弁護士による手続きサポートが必要です。
当事務所は行政書士として、地域の身近な法律の専門家としての役割を果たすことをポリシーとして、必要に応じて他の専門家への紹介も行っています。
ご相談はいつでも歓迎しておりますので、お気軽にお越しください。